高齢者雇用・最適賃金 | BIZ-Partners
賃金カットで手取りが増える!?公的給付も考慮した賃金設計が重要です。

公的給付を利用した賃金設計シミュレーション

《 在職老齢年金 》

対象者が60歳代前半の老齢厚生年金受給者であれば支給される。
賃金を多く支給すると減額あるいは支給停止される。

 60歳から老齢厚生年金(報酬比例部分)が支給される方がいます。その場合、再雇用されると働きながら年金を受け取ることが出来ますが、賃金の額に応じて年金の額が減額されます。この減額されて支給される年金を「在職老齢年金」といいます。

【年金支給停止額の計算】

 年金の支給停止額は、月々の年金額(基本月額)と月々の賃金額(賞与を12ヶ月で割った額も含む)(総報酬月額相当額)に応じて以下の計算式によって計算します。

基本月額総報酬月額相当額支給停止額
合計28万円以下なし
28万円以下48万円以下@(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)×1/2
48万円超A(48万円+基本月額−28万円)×1/2+(総報酬月額−48万円)
28万円超48万円以下B総報酬月額相当額×1/2
48万円超C48万円×1/2+(総報酬月額−48万円)

 簡単に言えば、賃金と年金額の合計が28万円以下なら年金の支給停止はありません。28万円を超えた場合に年金の支給停止が行われます。さらに賃金が48万円を超えた場合は、賃金が増加した分だけ年金が支給停止になります。

 賃金(総報酬月額相当額)30万円、年金額(基本月額)12万円の場合、上の表に当てはめると賃金が48万円以下で基本月額が28万円以下ですから@の式で計算します。
(30万円+12万円−28万円)×1/2=7万円
つまり、年金額12万円に対して7万円が支給停止となりますから年金額は5万円となります。

【公的給付を利用した賃金設計シミュレーション】

 60歳を迎えたある高齢者が正社員から嘱託となったと想定します。賃金を60歳前の40万円から、61.25%まで引き下げ24万5千円とした場合の総収入(=60歳以降の賃金+在職老齢年金+高年齢雇用継続給付)を概算してみましょう。
 老齢厚生年金額を150万円(月12万5000円)と仮定します。
 ※60歳になってもらえる厚生年金の金額は個人差があります。

(単位:円)給与額を40万円に設定した場合給与額を24万5千円に設定した場合
(定額部分開始前)
給与月額400,000245,000
在職老齢年金月額068,100
高年齢雇用継続給付月額035,941
控除額合計67,14136,892
本人手取332,859312,149
会社負担455,392277,597
会社負担(年額)5,464,7043,331,164

 上記は一例ですが、60歳以降の高齢者の賃金を定年前の60%〜70%まで引き下げる賃金設計をしても、年金の受給額にもよりますが、高齢者本人の公的給付を含めた収入は、定年前の90%まで維持することが見込める例が多くあります。それにともない法人負担も社会保険料などの公的負担も含めて約60%に抑制できます。

再雇用賃金設計の注意点とポイント  次ページへ 


【高齢者雇用・最適賃金に関するお問い合わせ】

お電話か、お問い合わせフォームにて、お気軽にお問い合わせください。
法人コンサルティング部 吉永・吉田  TEL:03-5682-7737 (平日9時〜17時)
お問い合わせはこちら

BIZ-Partners ビズ・パートナーズ 〜リスクマネジメント視点の人事労務コンサルティング〜