《 在職老齢年金 》
対象者が60歳代前半の老齢厚生年金受給者であれば支給される。
賃金を多く支給すると減額あるいは支給停止される。
60歳から老齢厚生年金(報酬比例部分)が支給される方がいます。その場合、再雇用されると働きながら年金を受け取ることが出来ますが、賃金の額に応じて年金の額が減額されます。この減額されて支給される年金を「在職老齢年金」といいます。
年金の支給停止額は、月々の年金額(基本月額)と月々の賃金額(賞与を12ヶ月で割った額も含む)(総報酬月額相当額)に応じて以下の計算式によって計算します。
基本月額 | 総報酬月額相当額 | 支給停止額 |
---|---|---|
合計28万円以下 | なし | |
28万円以下 | 48万円以下 | @(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)×1/2 |
48万円超 | A(48万円+基本月額−28万円)×1/2+(総報酬月額−48万円) | |
28万円超 | 48万円以下 | B総報酬月額相当額×1/2 |
48万円超 | C48万円×1/2+(総報酬月額−48万円) |
簡単に言えば、賃金と年金額の合計が28万円以下なら年金の支給停止はありません。28万円を超えた場合に年金の支給停止が行われます。さらに賃金が48万円を超えた場合は、賃金が増加した分だけ年金が支給停止になります。
賃金(総報酬月額相当額)30万円、年金額(基本月額)12万円の場合、上の表に当てはめると賃金が48万円以下で基本月額が28万円以下ですから@の式で計算します。
(30万円+12万円−28万円)×1/2=7万円
つまり、年金額12万円に対して7万円が支給停止となりますから年金額は5万円となります。
60歳を迎えたある高齢者が正社員から嘱託となったと想定します。賃金を60歳前の40万円から、61.25%まで引き下げ24万5千円とした場合の総収入(=60歳以降の賃金+在職老齢年金+高年齢雇用継続給付)を概算してみましょう。
老齢厚生年金額を150万円(月12万5000円)と仮定します。
※60歳になってもらえる厚生年金の金額は個人差があります。
(単位:円) | 給与額を40万円に設定した場合 | 給与額を24万5千円に設定した場合 (定額部分開始前) |
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給与月額 | 400,000 | 245,000 | ||
在職老齢年金月額 | 0 | 68,100 | ||
高年齢雇用継続給付月額 | 0 | 35,941 | ||
控除額合計 | 67,141 | 36,892 | ||
本人手取 | 332,859 | 312,149 | ||
会社負担 | 455,392 | 277,597 | ||
会社負担(年額) | 5,464,704 | 3,331,164 |
上記は一例ですが、60歳以降の高齢者の賃金を定年前の60%〜70%まで引き下げる賃金設計をしても、年金の受給額にもよりますが、高齢者本人の公的給付を含めた収入は、定年前の90%まで維持することが見込める例が多くあります。それにともない法人負担も社会保険料などの公的負担も含めて約60%に抑制できます。
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