せっかく、貴重な時間を割いて就業規則を作っても定めたルールを経営者の思い描くように運用していくためには、そのためのツールが必要です。当社の就業規則コンサルティングには活きた労務管理を行うための労務管理帳票を50種類ご用意いたしました。
《 採用関連 》 ・労働条件通知書 ・新入社員諸事項届出書 ・パートタイマー労働契約書 ・身元保証書 ・入社誓約書 ・労働者名簿 ・中途入社案内状 ・嘱託労働契約書 ・その他 |
《 解雇関連 》 ・解雇予告、解雇制限除外認定申請書 ・解雇理由証明書 ・解雇予告手当支払通知書 ・解雇予告通知書 ・解雇予告除外認定申請書 ・その他 |
《 組織制度関連 》 ・出向辞令 ・配置転換辞令 ・転籍同意書 ・その他 |
《 福利厚生関連 》 ・寄宿舎規則届 ・建設業付属寄宿舎 設置、移転、変更届 ・保存有給制度に関する協定 ・その他 |
《 労使協定 》 ・企画業務型裁量労働制に関する決議書 ・専門業務型裁量労働制に関する協定届 ・交代制による深夜業延長許可申請書 ・事業場外労働制に関する協定届 ・その他 |
《 休日休暇関連 》 ・休暇(欠勤)届 ・年次有給休暇の計画的付与に関する協定 ・年次有給休暇手当ての支払に関する協定 ・その他 |
《 賃金関連 》 ・賃金台帳 ・銀行口座振込依頼書 ・給与辞令 ・退職金制度改正に関する確認書 ・その他 |
以上はあくまでも労務管理を血の通ったものにするためのツールです。このツールを活きたものにするためにはやはり、経営者の会社に対する思いや従業員に対する思いをしっかり反映させた就業規則の整備が必要です。
近い将来、「労働契約法」という新法が施行される予定です。この法律は従来、労働基準法に定めのなかった、「解雇」・「休職」・「出向」などトラブルが起きると過去の判例や民法に頼らざるを得ず、解決までに多大な労力と時間が必要だったことに関して法制化しようという法律です。つまり、今まではあいまいだったことについては白黒はっきりつけましょうという目的を持っていますが、反面、賃金や退職金などについてもその変更が合理的なものであると認められるものであれば、必ずしも従業員との個別の同意を必要としませんから経営者にとっては吉報ともいえる一面も持っています。ただ、これは従業員にとっては「知らないではすまされない」ことですから今迄以上に会社のルールとしての就業規則がその重要性を高める時代がすぐそこに迫っているということです。
トラブルが起こってからでは後の祭りです。そのトラブル解決に要する時間は一円の利益も生み出してはくれません。無駄なところに時間を費やさない為に、あくまでも会社本来の目的の利益を生み出す時間に経営者の時間を使っていただく為にも一日も早く就業規則を整備されることをお勧めいたします。
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法人コンサルティング部 吉永・吉田 TEL:03-5682-7737 (平日9時〜17時)