社会保険料軽減 | BIZ-Partners
社会保険料が急増!平成29年には総人件費の約2割に・・・

社会保険料削減の具体事例

1.役員報酬・役員賞与は社会保険料が徴収されるが退職金からは社会保険料は徴収されない

 対象はオーナー企業の役員になりますが、役員報酬を引き下げその差額を生命保険などで外部積み立てをして退職金として受取ります。この対策は主に役員の所得税の節税対策で用いられますが、社会保険料軽減策としても有効です。

 月例報酬100万の役員の報酬を70万に減額し、差額の30万を退職金として積み立てた場合

現状対策後
役員報酬役員報酬退職金積立
法人支給額1,000,000円700,000円300,000円
社会保険料87,717円75,597円0円
所得税288,796円216,346円0円
住民税69,425円42,800円0円
手取り報酬金額554,062円365,257円(仮)300,000円
年間削減額1,334,340円(内社保削減額145,440円)

年間削減額 一人あたり 1,334,340円

【メリット】

 上記対策は社会保険料の軽減より所得税・住民税の軽減策で活用されています。ここでは詳細は省きますが退職金積立分については役員退職金の税制上の優遇を活用すると退任までのトータルでの手取り総額は所得税・住民税・社会保険料の軽減も含め、損金算入できる生命保険で積み立てると大きな節税になります。

【デメリット】

 月例報酬を退職金にまわす対策ですから当該の役員の同意を得るのはオーナー社長でないと難しいと思われます。また他の軽減策同様健康保険の傷病手当金の日額が減額されます。

実行の際はデメリットに注意  次ページへ 


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