対象はオーナー企業の役員になりますが、役員報酬を引き下げその差額を生命保険などで外部積み立てをして退職金として受取ります。この対策は主に役員の所得税の節税対策で用いられますが、社会保険料軽減策としても有効です。
月例報酬100万の役員の報酬を70万に減額し、差額の30万を退職金として積み立てた場合
現状 | 対策後 | ||
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役員報酬 | 役員報酬 | 退職金積立 | |
法人支給額 | 1,000,000円 | 700,000円 | 300,000円 |
社会保険料 | 87,717円 | 75,597円 | 0円 |
所得税 | 288,796円 | 216,346円 | 0円 |
住民税 | 69,425円 | 42,800円 | 0円 |
手取り報酬金額 | 554,062円 | 365,257円 | (仮)300,000円 |
年間削減額 | 1,334,340円(内社保削減額145,440円) |
年間削減額 一人あたり 1,334,340円
上記対策は社会保険料の軽減より所得税・住民税の軽減策で活用されています。ここでは詳細は省きますが退職金積立分については役員退職金の税制上の優遇を活用すると退任までのトータルでの手取り総額は所得税・住民税・社会保険料の軽減も含め、損金算入できる生命保険で積み立てると大きな節税になります。
月例報酬を退職金にまわす対策ですから当該の役員の同意を得るのはオーナー社長でないと難しいと思われます。また他の軽減策同様健康保険の傷病手当金の日額が減額されます。
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