住宅手当は社会保険料の算定に含まれますが借り上げ社宅として家賃の一部を従業員か徴収すれば会社負担分は算定に含まれません(※1)。従業員は税負担が軽減し会社は社会保険料のみならず割増賃金単価も低下するので残業代対策にもなる。ただ賃貸借契約は会社が締結することになるのである程度の事務コスト増は想定される。
月収30万円の5万円の住宅手当を支給している従業員に対して「借り上げ社宅」に変更して家賃の一部を従業員から徴収した場合(家賃を10万とする)。
現状 | 対策後 | |
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月収 | 35万円 (住宅手当5万円含む) | 30万円 |
社宅費 | 0円 | 5万円 |
月額社会保険料 | 41,116円 | 34,263円 |
年間社会保険料 | 493,392円 | 411,156円 |
削減額 | 82,236円 |
年間削減額 一人あたり 82,236円
対象従業員10名で80万円の削減!
上記の表では触れませんでしたがこの対策は従業員の所得税・住民税も軽減されますので従業員の手取り金額は増えます。上記の例だと従業員の所得税・住民税の合計は5,984円軽減されますから手取り金額は増えます。
従業員の標準報酬月額が下がりますから将来受取る年金額、健康保険の傷病手当金の日額が下がりますが、上記の様に毎月の所得税・住民税が軽減されますからある程度は相殺されると思います。後は借り上げ社宅ということになると賃貸借契約は法人が契約者になりますから事務コストの増加と物件に関する損害賠償責任が法人にかかってきますので規定をしっかり整備しましょう。
※1 社宅の本人負担が地方社会保険事務局長の定める標準価額を超えない場合は、一部現物給与として給与に算入されます。
参考:東京都社会保険事務局長の定める標準価額(住宅)1畳 1,360円
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