いわゆる私傷病による休職期間を就業規則で定めていることと思いますが、休職期間中も社会保険料の負担は中断しません。そこで休職期間を短縮することで社会保険料の軽減も図れますし、そもそも中小企業にとって長期の休職は企業運営上も支障をきたしますので自社の身の丈に合った休職期間は労務管理上も大切です。
休職者が月収30万円の場合。
休職期間1年 | 休職期間6ヶ月 | |
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健康保険料負担額 | 147,600円 | 73,800円 |
厚生年金保険料負担額 | 269,928円 | 134,964円 |
削減額 | 208,764円 |
年間削減額 一人あたり 208,764円
上記の対策は社会保険料軽減よりも企業運営上のメリットが大きいと思います。長期休職者が出た時の代替要員の確保が困難な中小企業では安易な休職期間の設定は労務トラブルを引き起こします。雛型の就業規則を自社で使用している場合は就業規則を見直してみて下さい。
既に就業規則で休職期間を既に設定している場合にそれを短縮することは不利益変更にあたりますので注意が必要です。また個別の事情で休職期間を延長させる必要性も出てきますので就業規則の見直しには専門家に必ず相談してください。
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