対象はオーナー企業の役員になりますが、役員報酬を引き下げその差額を生命保険などで外部積み立てをして退職金として受取ります。この対策は主に役員の所得税の節税対策で用いられますが、社会保険料軽減策としても有効です。
⇒具体事例:役員報酬の一部を退職金として積み立てることで133万円超の削減効果!
ご存知の通り健康保険料、厚生年金保険料は4月〜6月の平均給与で決定します。ですから4月に定期昇給するのではなく7月に定期昇給するようにすれば、標準報酬月額の等級が昇給により上がる従業員の場合、9月から翌年の8月までの1年間その差額分だけ社会保険料を軽減することができます。
⇒具体事例:対象従業員50名で137万円の削減効果!
住宅手当は社会保険料の算定に含まれますが、借り上げ社宅として家賃の一部を従業員から徴収すれば会社負担分は算定に含まれません。従業員は税負担が軽減し会社は社会保険料のみならず割増賃金単価も低下するので残業代対策にもなります。ただ賃貸借契約は会社が締結することになるので、ある程度の事務コスト増は想定されます。
⇒具体事例:住宅手当の見直しで従業員10名なら80万円超の削減効果!
いわゆる私傷病による休職期間を就業規則で定めていることと思いますが、休職期間中も社会保険料の負担は中断しません。そこで休職期間を短縮することで社会保険料の軽減も図れますし、そもそも中小企業にとって長期の休職は企業運営上も支障をきたしますので自社の身の丈に合った休職期間は労務管理上も大切です。
⇒具体事例:休職者1名につき20万円の削減効果!
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