社会保険料軽減 | BIZ-Partners
社会保険料が急増!平成29年には総人件費の約2割に・・・

社会保険料削減の具体事例

2.定期昇給の時期を4月から7月に変更する

 ご存知の通り健康保険料、厚生年金保険料は4月〜6月の平均給与で決定します。ですから4月に定期昇給するのではなく7月に定期昇給するようにすれば、標準報酬月額の等級が昇給により上がる従業員の場合、9月から翌年の8月までの1年間その差額分だけ社会保険料を軽減することができます。

 月給30万円(標準報酬月額30万)の従業員を月収32万円(標準報酬月額32万)に昇給させる場合、昇給時期を4月から7月にすることでの社会保険料の削減額による会社負担の軽減は下記のとおりです。

現状対策後
月額社会保険料36,547円34,263円
年間社会保険料438,564円411,156円
削減額27,408円

年間削減額 一人あたり 27,408円

対象従業員50名で1,370,400円の削減!

【メリット】

 上記の対策は一人あたりの軽減額は大きくありませんが、対策に大きなエネルギーをかけずに実行可能なことと、デメリットが小さいことが特徴です。

【デメリット】

 デメリットは老齢厚生年金・傷病手当金の給付額が若干下がりますが、従業員の月収の手取額は増えますすので大きなデメリットではありません(社員も年間27,408円負担が軽減されます)後は就業規則で昇給月の変更が必要になります。

実行の際はデメリットに注意  次ページへ 


【社会保険料軽減に関するお問い合わせ】

お電話か、お問い合わせフォームにて、お気軽にお問い合わせください。
法人コンサルティング部 吉永・吉田  TEL:03-5682-7737 (平日9時〜17時)
お問い合わせはこちら

BIZ-Partners ビズ・パートナーズ 〜リスクマネジメント視点の人事労務コンサルティング〜