ご存知の通り健康保険料、厚生年金保険料は4月〜6月の平均給与で決定します。ですから4月に定期昇給するのではなく7月に定期昇給するようにすれば、標準報酬月額の等級が昇給により上がる従業員の場合、9月から翌年の8月までの1年間その差額分だけ社会保険料を軽減することができます。
月給30万円(標準報酬月額30万)の従業員を月収32万円(標準報酬月額32万)に昇給させる場合、昇給時期を4月から7月にすることでの社会保険料の削減額による会社負担の軽減は下記のとおりです。
現状 | 対策後 | |
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月額社会保険料 | 36,547円 | 34,263円 |
年間社会保険料 | 438,564円 | 411,156円 |
削減額 | 27,408円 |
年間削減額 一人あたり 27,408円
対象従業員50名で1,370,400円の削減!
上記の対策は一人あたりの軽減額は大きくありませんが、対策に大きなエネルギーをかけずに実行可能なことと、デメリットが小さいことが特徴です。
デメリットは老齢厚生年金・傷病手当金の給付額が若干下がりますが、従業員の月収の手取額は増えますすので大きなデメリットではありません(社員も年間27,408円負担が軽減されます)後は就業規則で昇給月の変更が必要になります。
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